雇用保険受給期間延長(駐在妻向け)
帯同のために退職したら今まで払って来た雇用保険は無効になってしまうの?という疑問が湧いて来ました。大丈夫です、調べました。保留できます!雇用保険受給期間延長申請という制度があります。
雇用保険受給期間延長申請
今すぐは無理でも、何年後かに再就職活動をする時に、条件に当てはまる人に失業手当を4年を最長に受給を保留しておいてもらえる、という制度です。本帰国後に手続きをすると所定の失業手当をもらうことができるようになります。
延長可能条件
他にも色々ありますが、そのうちの1つ「事業主の命により海外勤務する配偶者に同行」という条件があります。「事業主の命」のため、現地採用や留学など自身の意思で海外に行く場合の帯同は含まれません。
延長期間
本来の受給期間1年+最大3年間
退職日の4年後の日です。ただし、それぞれ受給期間が違うと思いますが例えば120日もらえる人の場合は受給終了の4年後の日付から約4ヶ月前に受給を開始しなければもらえる総額が減ります。つまりもらい終わるのが4年後の日という考え方です。
申請期間
退職日の30日を過ぎてから早期に申請
受給期間内であれば大丈夫とのことなので、次回の帰国時など数ヶ月後であれば問題ありません。30日待たないと出せないの?という問題ですが、離職票をもらえるのに退職日から1ヶ月ほどかかるので、勝手に30日過ぎます。もし30日以内に着いたらどうするの?と聞いたら(←バカ)、31日目まで保留しておいてから手続きに入りますと優しく教えて頂きました。
申請期限が変更になりました。
以前は申請期間が30日間しかなかったそうですが、今年の春から変更になったそうです。よかった!
提出書類
雇用保険受給期間延長申請書
申請書は原本を住民票を置く市や区の管轄のハローワークに出向いてもらってくる必要があります。書類を見たところ、フォーマットは統一っぽいので、管轄のハローワークに行くことができない人は要問い合わせです。私は管轄のハローワークに行きました。窓口でも、「区民の方ですか?」と聞かれました。証明までは必要ありませんでした。
離職票ー2(または受給資格者証)
退職日の1ヶ月後ぐらいに会社から送ってもらえる書類です。
配偶者の転勤辞令
主人の会社の異動通知の画面をプリントアウトしてきてもらったものを出しました。
夫婦関係を証明するもの
続柄の記載がある世帯の住民票コピーまたは戸籍謄本のコピー
住民票や戸籍謄本に明確な有効期限はないそうで、極端に古いものとかでなければ問題ないとのことです。マイナンバーが入っている書類は送付不可だそうです。私はコピー時に紙を貼ってナンバー部分を伏せてみました。
離職票記載の住所と現在の住所が違う場合は住民票のコピー
居住地は引き払ってしまったため、宛先は実家にしているため私は必要でした。
パスポートの写し
氏名と顔写真のページと出国したスタンプが押してあるページそれぞれ
赴任の出国時は、自動化ゲートを使わないようにしましょう。
返信用封筒
申請人宛の住所と氏名が記入された封筒
後日、結果を郵送してもらいます。
提出方法&提出先
持参OR郵送OR代理人(委任状が必要)
管轄のハローワークに提出します。
私の場合は、退職日すでにインドネシアにいるので、次の帰国時に郵送しました。
ご注意ください⚠️
私が現時点で最寄りのハローワークに行った際に係の人に尋ねた内容をメモして来た情報です。この情報は参考程度であり、肝心な部分については、ご自身で再確認してトラブルの無いように手続きして下さい。
雇用保険をもらえるかどうか、もらえる期間など個人でまちまちですので、ご自身の条件をよく確認して下さい。これは十数年勤めたフツーのOLの一例です。
会社によっては、辞めてしまわずとも、休職にできたり、駐在妻限定で復職できたりする制度がある場合があるので、まずは会社に相談するのがいいでしょう。
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